障害福祉事業所の開設に適した物件とは?

コラム

これから障害福祉事業を始めたい方、またはすでに福祉事業をされていて、

2棟目3棟目と事業拡大をお考えの方に、福祉事業に適した物件選びの方法について解説します!

すでに福祉事業を始められている方にとっては、物件選びの難しさをご理解されている

という方もいらっしゃることでしょう。

障害福祉事業と一言に言いましても、事業ごとに適した物件条件は様々です。

これから障害福祉事業を始める方にとっては、右も左も分からないことばかりですね。

まずは正しい物件の選び方を理解して、「ふくし不動産.com」を有効活用し

最適な物件を決めましょう!

障害福祉事業を開始するためにまずはじめにすることは物件を決めること

障害福祉事業を開始するには、まずは物件を決めることが最重要課題となります。

障害福祉事業では、物件があるエリアで※1)指定権者が決まります。物件のエリアを管轄する行政にヒアリングをしたうえで、指定権者に協議を行うため、そこに合わせた提出書類や作成フォーマットを用意する必要があります。指定権者によりそれぞれが異なるため、まずは物件を決定し、指定権者を決定することがその後の申請をスムーズに行うためにも、最も重要となるのです。

※1)指定権者とは・・・「障害福祉サービスを提供してOKよ!給付金の請求をしていいよ!」と認めてくれる行政のことを指します。主に都道府県知事、または市長。

障害福祉事業に適した物件って?

そこで気になるのが、障害福祉事業に適した物件ってどんな物件なのかということではないしょうか?

では実際に、障害福祉事業所の開設に適した物件とはどんな物件なのかを見ていきましょう。

障害福祉事業には大きく分けて

「共同生活援助」「生活介護」「放課後等デイサービス」「就労継続支援業所(A・B)」

と4つの業態があります。ここでは業態ごとに適した物件基準をまとめて見ました。

【共同生活援助】

立地 ×入所施設や病院の敷地内
〇住宅地は住宅地と同程度に地域住民と交流できる場所。
居室 1人1室の居室を確保し、居室面積は収納スペースを除き内法面積で7.43㎡以以上。
建物 アパート、マンション、一戸建て等で、賃貸、自己所有どちらでも可
住居定員 本体住居:原則、2人以上10人以下(既存建物使用の場合は20人以下)
サテライト住居:1人

※日中サービス支援型は20人以下

※事業所全体の定員は4人以上

ユニット定員 2人以上10人以下
居室以外の設備 台所、トイレ、浴室等日常生活を送る上で必要な設備のほか、相互交流スペース(食堂、ダイニング等で可)。共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の障害特性に応じて工夫されたものであること。

【生活介護】

訓練作業室 サービス提供に支障のない広さを備えること。
大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60㎡が必要。
相談室 プライバシーに配慮できる空間にすること
多目的室 相談室と兼務も可能
洗面所・トイレ トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可。アルコール消毒液、ペーパータオル
事務室  鍵付き書庫の設置

【放課後等デイサービス】

指導訓練室 ・訓練に必要な機械器具等を備えること
・児童1人当たり2.47㎡以上(3㎡以上の行政有)
・最低定員10名:最低24.7㎡以上(30㎡以上の行政有
相談室 プライバシーに配慮できる空間にすること
洗面所・トイレ トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可。アルコール消毒液、ペーパータオル
事務室 必要な設備及び備品を設置すること
少なくとも管理者及び児童発達支援管理責任者が執務できるスペース及びイス・机、
鍵付き書庫などが必要
静養室 必須ではない(行政によっては必要)

 

【就労継続支援業所(A・B)】

訓練・作業室 訓練又は作業に必要な機械器具を備えていること
広さについては1人当たり3㎡以上(堺市は3.3㎡以上)が指針となっているところが多いが、指定権者により異なるため事前に確認。
トイレ 利用者の特性に応じたもの
洗面所 手指を洗浄する設備を備えること
障害者の使用する設備及び飲用に供する水に衛生上必要な措置を講じること
相談室 苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること
室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設けること
多目的室 利用者の食事や談話するためのスペース
※利用者の支援に支障がなければ、相談室との兼用可能。
構造設備 事業所の構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されていること
最低定員 A型:定員10人以上(多機能型も同様)
B型:定員20人以上(多機能型は10人)

「ふくし不動産.com」に掲載されている物件は、障害福祉事業の中でも最も厳しい基準とされる

「共同生活援助」事業を行うための物件基準をクリアした物件となります。

障害福祉事業開設における消防設備その他の改修工事などにも詳しいスタッフがご案内、

アドバイスしながら交渉まで行い、開設に向けお手伝いさせていただきます。

気になる方はまずはご希望エリアの物件検索、内見予約フォームからお願いします。