物件確定後の行政確認方法〈共同生活援助の例〉

コラム

障害福祉事業用物件が決まったら必要になるのが「行政確認」です。

物件があるエリアの定権者に協議を行うため、そこに合わせた提出書類や作成フォーマットを用意

するための下準備として行政確認を進めます。

ここでは「共同生活援助」の場合を例に取り、物件確定後必要になる行政確認方法について、

スムーズに行うための確認先と確認内容について解説します。

 

 

物件を見つけた後に行う主な行政確認先と確認内容〈まとめ〉

それでは実際に具体的な確認先と内容について見ていきましょう。

 

1)障害者総合支援法(市町村障害福祉担当課)

・各居室の平米数は、満たされているか?(収納を除いて7.43㎡)

・共有スペースの広さは十分か?
・利用者全員+職員1名が一同に会するのに十分な広さであること。

 行政によっては、1人当たりの共有スペースに求める平米数が定められている場合がある。

・生活設備は十分に設置されているか?
・お風呂・トイレは、5人に対して1つずつあることが望ましいとされている

2)消防法(市町村消防署予防課)

・運営する障害福祉サービスに合わせた消防設備が設置されているか?

・消防法にて、該当障害福祉事業所がどの項目に該当するのか、その項目に該当した場合、

 必要設備(火災報知設備、火災通報装置、スプリンクラー等の消防用設備の設置等)は満たされているのか。

3)建築基準法(建築安全センター、市町村(同法所管課))

・建築基準法を満たした建物か?

・建築基準法で定める、障害福祉事業の要件に当てはまる建物か?

・違法建築物ではないか?

※具体的には・・・

建蔽率、容積率がオーバーしていないか?

再建築不可能な物件ではないか?(接道義務を果たしているか)

未登記増改築が無いか?等

・築年数は問題ないか、新耐震の基準を満たしているか?
※検査済証(確認済証、建築台帳記載事項証明書、建築計画概要書等)等で確認

※建築確認日が1981年の6月1日以降の物件が対象

4)都市計画法〈市町村(同法所管課)〉

・障害福祉事業所を運営する地域は、都市計画の中で運営許可されているエリアか?

※市街化調整区域では、基本的に、新たな事業を始めることが許されていない。

5)バリアフリー法〈市町村(同法所管課)〉

・バリアフリーを満たしているか?

・緩和措置や条例はあるか?

※基本的に、障害福祉事業所は、バリアフリーであることが求められている。

 ただし、緩和措置や、条例で別途規定を定めている場合があるので、その点注意して確認を行う。

 

まとめ

上記全てを、物件が所在する地域の行政に確認を行い、その際の議事録を作成しておくと、

後々もスムーズに申請が進められます。

行政確認後は、指定権限を持つ指定権者に予約を行い、物件情報をもって、障害福祉事業を始めたい点について

相談に伺います。

とても難しそうに思える「行政確認」ですが、ひとつ一つポイントを抑えながら丁寧に行えば、

失敗も少なくスムーズに進めることができますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

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